以下当事務所の営業方針です。
・お客様とのコミュニケーションを重視し、御一人御一人のお考えに即したオーダーメイドサービスの提供を心がけております。
・初めての方にも分かりやすく、曖昧さ及び不透明さを極力排した料金プランをご提示致します。
・お約束した業務完了予定日の厳守及び業務の進捗状況のご報告等の基本を大事に致します。他士業及び異種業者との協業体制を活かした付加価値の高いサービスをリーズナブルな料金で提供できるよう努めてまいります。
・社会人経験:電気通信事業、不動産業、保険業等の営業職に長く携わり、個人・法人担当者に対して、相手方の潜在的なニーズを適切なヒアリング及びディスカッションによって掘り起こし、他所と比較した際にお徳感を感じて頂けるような提案をさせて頂いておりました。
当職は士業こそ未だ改良・工夫の余地が充分に残されたサービス業であると考えています。
他所では採用されていない、お客様のお役に立つ「アイデア・ひとくふう」を業務に取り入れる事により、お客様満足度の向上に努めていきます。
代表行政書士 西岡敦
年齢 42歳
千葉市若葉区在住
主な所有資格
行政書士 登録番号 第14102258号
宅地建物取引士 (千葉)第054116号
防犯設備士 第17-27560号
家族構成・・・妻 長男
職歴・・・電気通信事業 保険業 宅地建物取引業
顧問・業務提携・・・ハイライフデザイン株式会社
幕張新都心在電気通信事業者 公式ホームページ https://www.hilifedesign.co.jp
ハイライフデザイン㈱との協業:防犯カメラ設置時の助成金申請業務詳細な内容はこちらをクリックしてください
お客様の声
相続手続き代行業務の
ご依頼
70代女性
離婚協議書作成等の
ご依頼
30代女性
内容証明郵便作成の
ご依頼
20代男性
遺言執行履行補助業務の
ご依頼
60代女性
建設業 更新・決算終了届の作成
及び申請代行のご依頼
会社代表者 男性 60代
相続手続・土地売買契約書
作成のご依頼
40代男性
主な業務内容
行政書士による見守り契約
見守り契約サービスを提供する意義
日本は現在、高齢化社会から超高齢化社会へ移行する過渡期です。
数十年前より全国の都市部を中心として広く一般に浸透した核家族化の進捗の帰結として、
・身寄りの無い一人暮らしの高齢者の方
・遠方に家族は住んでいるが、一人で暮らしている高齢者の方
以上のような一人暮らしの高齢者の方が急速に増加傾向にあります。
高齢者の方々への様々な形態のサポートサービスの必要性が今後も増加の一途を辿る事は確実な情勢です。
当事務所は微力ながら、主に一人暮らしの高齢者の健やかな生活環境構築のお手伝いができればと考えております。
・お一人暮らしのご本人様からの申し出によるご契約のケース
「認知症ではないが、最近は以前より心身共に衰えてきているようだと感じている。」
「一人暮らしなので、信頼できる法律関係の資格を有する人物に生活状況を把握してもらい、行政への各種手続き申請の相談や手続き代行、先々における施設への入居の可能性の有無の相談や、悪質な訪問販売への対応相談等、日頃から様々な相談が可能な人物を近くに置いて現在の生活に役立てると共に、今後に備えたい。」
以上のようなお考えをお持ちの方が、当事務所が提供する見守りサービス契約締結のご検討をされています。
※プラスアルファのご提案
見守り契約と移行型任意後見契約(後述)を同時に締結して頂く事により、後見開始の時期=法的手続き全般をこなせる意思能力の減退を見落とすことなく、当職が依頼者の健やかな生活及び財産を切れ目無くケアする事が可能となります。
・遠方に住んでいらっしゃる見守り対象者(高齢の親御さん)の肉親や親しい方からの申し出による契約
一人暮らしの親御さんが遠方に住んでいらっしゃる場合で、見守り対象者=親御さんが「住み慣れている現在の住居でずっと暮らしたい」という考えを持っていらっしゃるので、同居して面倒を見る事ができないケースです。
当事務所では、安否・健康状態の確認を含め色々な面において、親御さん(肉親・友人等を含む)のサポートを行います。
財産管理委任契約を遠方にお住まいの肉親の方が受任している際に、財産管理委任契約の【復代理】契約をご利用ください。
財産管理に必要な手続きを親御さんの住んでいる現地にて開業している法務の専門家=行政書士:西岡に復代理して頂ければ、見守り対象者様の生活に必要な現金の引き出し等を責任を持って代行致します。
肉親の方へ月に一度、財産管理の状況をレポートにまとめてご報告させて頂きますので、安心して当業務をお任せください。
以下の業務が「行政書士による見守り契約」に含まれています。
1.
・見守り契約対象者様からの様々なご相談をAM9:00~PM22:00の営業時間中、土日祝日も含めて受け付けております。
当職多忙時、電話に出られない場合におきましても、迅速にお電話による折り返し等を行います。
2.
・パソコン・スマートフォン・ガラケーをご利用されている見守りサービス対象者様からは、メールによるお問い合わせ・ご相談も承っております。
※尚、遠方にお住まいになられている肉親・身内・親しい方からの見守り契約に関するご相談も随時受け付けております。
3.
・当職からの健康状態の確認及び近況をお伺いする電話によるご連絡は、基本料金内に2回分/月が含まれております。
※ご希望がある場合には、肉親・身内・親しい方への見守り契約対象者の現況に関する報告を月に一度、月末に行わせて頂きます。
4.
ご本人が新たに締結する重要な契約に関するご相談及び悪質な業者から身を守る財産ガードの御手伝い。
・悪質な訪問販売員(リフォーム等を含む)に営業をかけられた際には、ご契約前に当職にご相談ください。
当該商品が市場価格からみて、適正な価格であるか否かを当該業者の評判調査及び当該商品の市場調査を行い、かつ必要に応じて同業他社の相見積等を取得する事で判断し、当職が、高額商品購入前及び高額工事契約前のフィルター役を果たします(※当職の不動産賃貸物件管理業務及び電気通信工事業の職務経験より、商品・工事における妥当な市場相場価格の判断が可能です)。
5.
オレオレ詐欺等防止の御手伝い
・またオレオレ詐欺のおそれのある電話があった際には、一旦電話をお切りになり、当職に不審な電話があった旨をお知らせください。
オレオレ詐欺を未然に阻止する防波堤の役割を果たします。
(設備上の防犯の備えとして、録画付きカラーモニターインターフォンの設置及び犯罪防止録音機能付き電話への交換をお勧めしています)
6.
内容証明郵便作成代金「半額」サービス
見守りサービスご契約者様におきましては、ハイリスクローリターンの金融派生商品購入時やクーリングオフ対象商品の購入時における契約の解除及び支払い代金返還請求の内容証明郵便作成を当事務所標準報酬額の「半額」にて代書致します。
7.
お買い物の御手伝い(amazonネットショッピング)
・近隣のスーパー・商店街等では購買が難しい商品を、ご本人の希望をお伺いし、amazon等ネット通販で代理購入(単品・まとめ買い)するお手伝いを致します。
※こちらのサービスは月に1回まで、ご希望に応じて無料で行います。
amazonへの登録等初期設定も無料で承ります。
8.
ご家庭の専属法務アドバイザーとして当職をご利用頂けます。
・民事に関するホームロイヤーとして当職をご利用ください。
民事の紛争を未然に防ぐ業務として、当職は内容証明郵便作成業務を月に数件のペースで受任しておりますので、契約解除・クーリングオフ手続きを含む民事のトラブル全般に実践的な知識を有しております。
何かお困り事がございましたら、都度無料でご相談頂けます
※肉親・知人ご紹介時割引き制度
見守りサービスご契約者様の親族の方・お友達・お知り合いに当事務所をご紹介頂き、相続手続・遺言書作成・離婚協議書作成・内容証明郵便作成・その他行政書士受任可能業務をご紹介頂いた際には、当事務所標準報酬額より20パーセントOFFにてご依頼を承ります。
9.
ご希望に応じてライフプランノート・エンディングノート作成の
御手伝いを継続的に行います。
※オプションの「面談」を選択して頂いたご契約者様向けのサービスとなります。
お客様の身体及び財産状況等の変化に合わせて随時記載内容変更のアドバイスをさせて頂けますので、実用的なノート作成のお役に立てます。
「行政書士による見守り契約」 月額料金 ※3ヶ月毎に自動更新致します。 3ヵ月分の月額料金が自動引き落としとなります(年間4回)。 ご解約は更新月の前月までにお申し出ください。 |
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月額料金 |
1ヶ月=1単位 ¥9,000円/1ヶ月 |
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「行政書士による見守り契約」 契約書作成料金 |
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契約書作成料金 1 |
見守り契約単独契約時 ¥15,000円/一式 |
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契約書作成料金 2 |
移行型任意後見契約を公正証書にて作成する場合に、見守り契約の内容を併せて記載するケース ¥28,000円/一式 ※公証役場に納める実費は 別途発生致します。 |
オプション 上記基本契約に追加してご利用頂けるサービスです。 ※ご自身(サービス対象者様)の心身の状態により、柔軟に月単位で契約の変更が可能です。 |
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当職からの近況及び健康状態確認のご連絡 |
1回のご連絡の追加につき 月額料金に右記料金を加算致します ¥1,000円/月 |
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面談 |
1回の面談の追加につき 月額料金に右記料金を加算致します ※もしくは必要に応じて都度ご利用ください。 ¥4,000円/月 |
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必要に応じて当職を病院・役所・各種機関等からの緊急連絡先としてご指定頂く事が可能です。 |
月額料金に右記料金を加算致します ¥2,000円/月 |
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見守り対象者様の安否の確認が取れない場合には、ご自宅へのご訪問を行います。 |
その他緊急時対応として救急車の手配を行う場合もございます。 当事務所営業時間内の対応 (AM9:00~PM22:00) ¥7,000円/回 |
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見守り対象者様の安否の確認が取れない場合には、ご自宅へのご訪問を行います。 |
その他緊急時対応として救急車の手配を行う場合もございます。 当事務所営業時間外の対応 (PM22:00~AM9:00) ¥9,000円/回 |
IoTを活用した消費電力のモニタリングによる見守りサービス
「行政書士による見守り契約」に当サービスをプラスしてご利用ください。
パワーエレック社製「見守りコンセント・WiFiプラグ」を使用致します。
インターネットを介したセンサーや室内用カメラによる遠隔地見守りサービスは、プライバシー侵害の度合いが大きく、肉親が遠方にいる親御さんを見守る方法としてはあまりなじみませんでした。
当事務所では、消費電力によって安否を確認する方式を採用し、プライバシーの保護に充分配慮した新しいコンセプトの高齢者見守りIoT(インターネットオブシングス)サービスを活用致します。
・テレビ等、見守り対象者が使用する家電製品の電力消費状況(24時間以上全く使われていない等)に応じて、緊急通知メールが肉親等に配信されます。
上記のように既設の壁面コンセントに本機器(Wi-Fiプラグ)を差込み、本機器のコンセント部分にテレビ等の電源を差込み使用します。
任意で設定した一定の時間内(例24時間以内)に全く電力が消費されていなかった場合や、 逆に24時間以上電力が消費されている場合等、通常想定しづらい電力消費パターンが確認された場合に、緊急通報メールが指定された肉親等に配信されるという非常に優れた機能を持つ見守り機器です。
当職が緊急配信メールを受け取った場合には、まずご本人に安否確認のご連絡を入れ、 その後、遠方にお住まいの肉親の方等に連絡を入れます。
遠方にお住まいの肉親の方にも緊急通報メールが届く設定になっておりますので、先に肉親の方から当職に連絡が入るケースもございます。
肉親の方と当職で相互に緊急メール通知の結果をチェックしますので、見守り対象者の不調に気付く確率が高まると思われます。
見守り対象者(高齢の父・母)を現地でケアする事が可能な行政書士(当職)を活用して頂くにあたって、遠隔地にお住まいの息子さんや娘さんに是非ご利用頂きたいサービスです。※以下イメージ
緊急メール通知後、当職が見守り対象者の固定電話及び携帯電話に連絡を入れた際に応答が無い場合には、当職がご自宅にお伺いし、安否を確認させて頂きます。緊急時には、必要に応じて救急車の手配を行います。
・代表者 都(みやこ)さんのお母様の一言が本サービスの開発にあたって、非常に参考になられたそうです。
都代表はIoTの見守り機器の開発に際し、お母様にセンサーによる見守り機器の是非を問うたところ、
「例えば、トイレ等にセンサーを設置して、いつトイレに入ったのかが第三者に分かるような見守りの仕組みは、特に女性は絶対に嫌がります」という一言により、センサー以外の見守り機器の開発が必要であると、確信されたとの事でした。
試行錯誤の末に開発されたWiFiプラグは、現在名古屋市の公営団地における独居老人の見守りサービスに市の予算が付いた状態で活用されており、またビックカメラやヨドバシ等家電量販店においても販売され、認知度及び信頼性の高い商品として現在全国的に一定のニーズを得ています。
※1本機器ご利用に際しては、インターネット環境が必要となります。
※2別途月額370円が必要です。
※1について・・・既にご自宅にフレッツ光等のインターネット回線が導入済みであれば、当職にてWiFi環境の構築を無料で行います。
ご自宅にインターネット回線が未導入であれば、安価なインターネット回線の取次及びWiFi環境の構築を無料で行います。
※2について・・・モニタリングされたデータを保存するサーバーの使用料としてWiFiプラグ1個につき別途月額370円が必要になります。
実際にご使用されて頂いている方の例としては、TVの電源を採っているコンセントに1台のみ接続される方が多いです。
全くテレビをご覧になられない見守り契約者様におきましては、WiFiプラグの設置位置は要相談となります。
消費電力のモニタリングによる見守りサービス 月額料金※当サービスは行政書士による見守り契約と併せてご契約頂けますオプションサービスとなっております。 |
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基本契約料金 |
1ヶ月=1単位 ¥1,000円/1ヶ月 |
防犯カメラ等設置による見守りサービス
「防犯設備士」の資格を活かし、防犯の分野からもお客様をサポート致します。
当職は、対象建物及び敷地等の大きさ・形状等及び周辺状況を現地調査したうえで、防犯上必要な機器の種類選定及び必要設置台数を総合的に診断する「防犯設備士」の資格を有しております。
見守り契約対象者様が一戸建てにお住まいの場合には、適切な台数の防犯カメラ、センサーライトの新規設置または交換、録画機能付きカラー液晶インターフォンへの交換等の施工を行い、悪質な訪問販売の抑止、敷地内及び建物内への不法侵入や不法投棄、空き巣、車両盗難及び車両へのイタズラ、放火等を抑止、防止します。
集合住宅の一室に物件オーナー(見守り対象者様)がお住まいの場合には、オーナーのみならず、一般入居者全員の安全に貢献する防犯診断及び機器設置を行います。
悪質な訪問販売員、建物敷地内への不法投棄者または、建物内への不法侵入者、敷地内へタバコのポイ捨てを行った人物、駐車場で車両へのイタズラ等を行っている人物の特定が防犯カメラの録画データより可能となった場合、ご希望に応じて当該人物(または法人)への警告文等を当職が代行作成し、配達証明または内容証明郵便にて書面を郵送し、以後の被害を抑止するアフターサービスを実施しています。※当サービスにご加入済みの方への特典・・・当該書面作成業務は通常報酬額の半額料金にて承ります。悪質な訪問販売の被害に遭われた場合でも、早期にご連絡頂く事で当職によるクーリングオフが可能になります。
建物内もしくは建物周辺にて事件等発生時、警察より証拠保全のために防犯カメラ録画データの開示を求められた際に、当職が立ち会い対応を致します。
必要な防犯機器の設置におきましては、当事務所と提携関係にございます電気通信事業者ハイライフデザイン㈱と協業し、低価格にて工事を行います。
当見守り防犯サービスは、1年単位でご契約頂く自動更新サービスです。契約の途中解除はいつでも可能です。
月額800円 年額9,600円です。
悪質な訪問販売員やリフォーム業者・高額金融商品詐欺等の被害に既に遭われている方におきましては、再度同様の業者の訪問に遭遇する可能性が非常に高いです。また1度でも敷地内への不法侵入や器物破損、不法投棄、車へのイタズラ、自転車の盗難等の被害に遭われた経験がございましたら、本サービスのご利用をお勧め致します。
ご依頼者様のご希望に応じて、「行政書士による見守りサービス契約中」の文言が入った防犯カメラ監視中のステッカーを無料でご提供致します。
ご自宅への防犯カメラ等設置による見守りサービス 料金 ※当サービスは単独契約可能です。 |
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基本契約料金 |
1年間=1単位 ¥9,600円/1年間 (月額換算:¥800円) |
離婚協議書等の作成
離婚問題にお悩みの方へ
以下当事務所の営業指針です
離婚をした方が良いのか否か悩んでいる場合において、離婚をする決断・しない決断は、その後の人生を大きく左右する分岐点になると思います。
当職はご相談者様の人生の大事な一場面に関わる重責をしっかりと心に留めて業務にあたらせて頂きます。
当職は、お客様おひとりおひとりの事情に即した業務の進捗を心がけております。
離婚の問題は1つとして同じ事例はございませんので、電話・メール・面談による意見交換を重視し、時間の経過と共に変化するお考えやお気持ちを汲み取りつつ、ご依頼者様の人生経験により培われた物事に対する考え方を最大限に尊重し、離婚協議書・示談書・念書・内容証明郵便等をケースバイケースにて作成致します。
お一人でお悩みの方、近しい人物以外の第三者に相談をご希望の方は、当事務所へお電話ください。
離婚問題 関連業務 内容の御紹介 各業務の料金表を併せてご確認ください
A 離婚協議書等の書面作成
親権者の決定・養育費の額と支払い期間・面会交流の方法及び頻度・慰謝料の額・年金分割割合の合意条件・住宅ローンの負担者等を項目別に記載する私文書です。
別居後に収入の多い側が、収入の少ない側に対して生活費の負担を約束するための私文書です。
不倫の相手方に請求する慰謝料額・不倫の事実の特定・謝罪の文言・慰謝料を支払った後の追加請求をしない旨の約束(清算条項)・当該内容の守秘義務等を明文化し、不倫関係終了の誓約等を記載する私文書です。
様々なご事情により、ご夫婦2人だけで離婚協議の話し合いを行う事が難しい場合や専門家が立ち会った方が穏やかにかつ速やかに問題が解決するとお考えの場合には、当職が中立な立場で協議に立ち合わせて頂きます。
協議内容が法的な要件を満たしているか否か、等のアドバイスを求められた際に助言をさせて頂きます。その他協議内容に関連するご質問にお答えする事により、離婚協議が早期にまとまる御手伝いをさせて頂きます。
※離婚協議書等への加筆・修正・内容変更は、契約時より2ヶ月以内を限度として、回数に制限無く対応させて頂きます。
※着手金を報酬金額合計の半金前払いにてお振込頂きます。
追加業務が発生した場合には、全業務終了後に清算をお願い致します。
以上の点につきまして、予めご了承のうえでご依頼頂くようお願い致します。
離婚協議書等書面作成 |
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離婚協議書の作成 |
単位 一式 ※作成後のアフターフォローを含みます ¥48,000円/一式 |
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婚姻生活費用分担合意書の作成 | 単位 一式 ※作成後のアフターフォローを含みます ¥30,000円/一式 |
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慰謝料請求等示談書の作成 | 単位 一式 ※作成後のアフターフォローを含みます ¥30,000円/一式 |
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オプション 離婚協議やその他離婚問題解決に向けた話し合いへの立会い |
ご希望がございましたら、中立な立場で離婚協議等の話し合いの席にアドバイザーとして参加させて頂きます。※中立性を担保するため、こちらの業務に関しては、ご夫婦共同によるご依頼をお願いしています。 ¥20,000円/回 |
B 離婚公正証書の作成
C 離婚公正証書の作成 |
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公正証書の作成業務 はじめに 夫婦間で作成した離婚協議書・合意書・示談書等の私文書には、強制執行力が付与されません。 夫婦間における協議書(私文書)の作成に留まっていた場合、離婚前に婚姻費用の滞納、離婚後に養育費・慰謝料等の滞納が起きた際に、改めて多大なる費用(弁護士費用等)と時間(数ヶ月~1年)をかけて調停・裁判にて強制執行の権利を確定させる過程を経る事になり、上記リスクを抱えている状態が長期間継続する事になります。 離婚協議の内容を公正証書で作成する事が私文書の作成に留まる事よりもどれだけリスクを回避できるのか、具体例を挙げてご紹介していきます。 ・公正証書による作成のメリット その1 金銭債権の強制執行力に関して、調停・裁判を経たのと同様の効力を持つ。 内容の説明 私文書である離婚協議書の作成に留まり、後日養育費等の滞納が起きた際に改めて調停・裁判を経て養育費を強制執行するよりも、一歩進んで、公文書である離婚公正証書の作成まで行えば、後日養育費等の滞納が起きた際に、即時に強制執行を行う事が可能となります。 【重要】特に幼いお子様や未成年のお子様をお持ちの親権者様は、養育費を受け取る権利は親にではなく、子のための権利である事を真剣に捉えて頂き、養育費の未払い率が80パーセントを超えるデータを厳粛に受け止めて、公正証書で離婚協議書の作成をして頂くようお勧めしています。 ・公正証書による作成のメリット その2 改竄・紛失の恐れがない。 内容の説明 作成した公正証書は公証役場で20年間原本が保管されるので、ご自身で保管・管理する私文書とは違い、内容の改竄や紛失の恐れがありません。 手元に保管している公正証書の正本や謄本を紛失したとしても、公証役場で再度発行する事も可能です。 ・公正証書による作成のメリット その3 作成した内容に法的な不備が存在しない 内容の説明 公証人は元裁判官、元検察官といった法律の専門家です。 完成した公正証書には法的に無効とされる内容は原則記載される余地がありません。 夫婦間で作成された離婚協議書等におきましては、記載された内容によっては、一部分が無効、もしくは協議書が全体として無効という可能性が残されますので、そのリスクを廃除するためにも公証役場の利用をお勧め致します。 ・公正証書による作成のメリット その4 本人(当事者)が書面の作成に関与している事を公証人が公正証書の存在を通して証明します。 内容の説明 離婚協議書を夫婦間で作成するに留まった場合、離婚後、慰謝料等を支払いたくない相手方が以下のような主張をする可能性は0パーセントではありません。 「協議書は自分の関与が無く、相手方が勝手に作成したものだ」 「協議書に押してある印鑑も私は押した覚えは無い、当時同居していた相手方が私の印鑑を断り無く持ち出し書類に押したものだ」本来必ず相手方が自署すべき氏名等署名箇所をワープロ打ちにしていた場合には、相手方の真意を書面からは読み取れない事になります。 また協議書は原則同居している夫婦間で作成する性質上、勝手に印鑑を持ち出されて押印されたと主張され易い事も事実です。 離婚後、慰謝料等を支払いたくない相手方が、「作成された離婚協議書は偽造である。従って協議書に記載された慰謝料等の支払いはしない」旨の民事裁判を起こした場合、訴えられた側が、当該離婚協議書が共同で真正に作成された事を立証する事は大変な困難を伴います。 公正証書作成の際には、公証人と当事者が公正証書の内容を読み合わせたうえで署名・捺印を行いますので、当事者が公文書の作成に関与した事を公証人が公に証明した事になりますので上記のような心配は不要となります。 ・公正証書による作成のメリット その5 金銭給付以外の記載内容に関して、後に裁判になった場合においても、証拠能力を発揮します。 ・公正証書による作成のメリット その6 養育費等の不払い及び滞納のリスクが減少する。 内容の説明 公正証書は金銭給付の内容に関して債務不履行時に強制執行を可能とする強力な効力を有します。 養育費等支払い義務者は、滞納時に自らの財産(銀行口座)に差し押さえが入る可能性を常に意識せざるをえませんので、私文書の作成に留まった場合に比較すると、不払い及び滞納に至る確率が低く抑えられます。 ****************************************** 公証人へ納める法定手数料を追加計上して、離婚協議書・合意書・示談書は公正証書で作成してください。 ※上記法定手数料は対象となる養育費や慰謝料等の額に応じて変動致します。 【重要】 公証人へ納めて頂く法定手数料は別途のお支払いとなります。 合計金額の概算見積は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。 ****************************************** ※基本契約A締結期間中の離婚公正証書原案の加筆・修正・内容変更は、追加料金不要で回数に制限なく対応致します。 ※着手金を報酬金額合計の半金前払いにてお振込頂きます。 追加業務が発生した場合には、全業務終了後に清算をお願いしています。 予めご了承のうえでご依頼ください。 |
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離婚協議書の公正証書による作成 |
単位 一式 ※作成後のアフターフォローを含みます。右記表示料金は当職への報酬額です。 |
¥48,000円/一式 | ||||
婚姻生活費用分担合意書の公正証書による作成 | 単位 一式 ※作成後のアフターフォローを含みます。右記表示料金は当職への報酬額です。 |
¥39,000円/一式 | ||||
慰謝料請求等示談書の公正証書による作成 | 単位 一式 ※作成後のアフターフォローを含みます。右記表示料金は当職への報酬額です。 |
¥39,000円/一式 | ||||
当事者の一方が公証役場にて公正証書の作成に立会いができない際に、当職が一方当事者の代理人として公証役場にて手続きを行う業務 |
単位 回 ※代理人業務を行う際に必要な書類等に関して、一方当事者の方が委任状に署名・捺印等をして頂き、かつ当人に印鑑証明書を取得して頂く必要がありますので、本業務は上記署名捺印書類収集にご協力を頂けるという前提で引き受ける事が可能です。 |
¥10,000円/回 |
D 離婚問題に関連する内容証明郵便等通知書面の作成 |
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・内容証明郵便(本人限定受取)・配達証明(本人限定受取)通知書面作成及び郵送手配 業務の流れ等詳細な手続きの内容は当事務所の関連サイト内容証明郵便について←クリックをご確認ください。 離婚問題関連の内容証明郵便の種類一覧 1.離婚申し入れの意思表示 記載内容 ・離婚を申し入れた理由・原因等 ・離婚協議を行いたい旨 ・以後の連絡方法に関しての取り決め 等 2.婚姻費用分担請求の意思表示 記載内容 ・婚姻費用分担請求権を有する法的根拠(民法条文)を別居事実・期間等と照合 ・請求する婚姻費用の額 ・婚姻費用の毎月支払い期限及び振込先の口座情報 ・公正証書により合意書の作成を希望する旨 等 3.離婚の際の親権・養育費等の取り決めについて 記載内容 ・親権者、養育費の額及び支払い期間、財産分与の額(現金、土地、建物、高価な動産等)、慰謝料の額(一括・分割)面会交流の時期及び頻度、公正証書により離婚協議書の作成を希望する旨 等 4.不倫等不貞行為を行った有責者への慰謝料請求 記載内容 ・慰謝料額の算定の基準となる判例 ・慰謝料請求権を有する法的根拠(民法条文)を不貞行為の事実関係と照合 ・慰謝料請求額及び支払い期限並びに振込先の口座情報 等 その他、離婚後の未払いの養育費請求、離婚後に再婚や失職した事による養育費の減額願い等様々なケースを想定して通知書を作成致します。 |
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内容証明郵便 の作成 |
単位 一式 | ¥25,000円/一式 | ||||
注意事項 ※上記料金にて1040文字(用紙2枚分)まで対応致します。 内容証明郵便の規定フォーマットが20字×26行=520字=用紙1枚分です。 3通目より1通プラスする毎に¥5,000円の追加料金を頂きます。 郵便局に納める実費は当該料金に含まれております。 ※離婚問題当事者間における意思や意見の交換における手段として内容証明郵便を利用する方法では、物々し過ぎ、かえって相手方の心証を悪くしてしまうといった場合には、配達証明等の郵送手段を採用した方が、結果的に良い場合もございます。 相手方の温度感に応じて、柔軟に対応致しますのでご相談ください。 |
E【離婚後 将来リスク・リスト Q&A】の作成 |
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ー離婚後、先々に何が起きても慌てないためにー 当事務所において離婚協議書または離婚公正証書作成後に、ご依頼者様の将来に起こり得る出来事とその対処法を項目別にまとめた【将来リスク・リスト】をご希望に応じて作成致します。 「将来このような事が起きた場合に、どうすればいいですか?」 という質問に対して、 「このような方法で対処が可能になります」 と回答する形式で、 離婚後に起こり得る各種問題点を列挙致します。 特に未成年のお子様がいる方、住宅ローンの完済が終っていない方、ご自身及び相手方が亡くなった際の相続手続き等について お知りになりたい方は、本サービスをご利用ください。 当職は相続関係の専門家としても業務を行っております。 また宅地建物取引士としての経験を活かした住宅ローン関連知識もございますので、それらの経験・知識を活かした「実際に役に立つ」アドバイス書面を作成致します。 以下リスク・リストの記載具体例を列挙致します。 ・親権を持っている私が亡くなった場合に親権者はだれになるのでしょうか?その際にとるべき手続きは? ・多額の債務があるが、私が亡くなった場合に残された子供への 影響はあるんでしょうか?影響を最小限に抑えるためにとるべき方法は? ・離婚した相手方に多額の借金があります。 相手方が亡くなった場合に相続の放棄をしたいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか? ・恐れていた養育費の不払いがおきました。 離婚公正証書は作成済みですが、取り急ぎ、何をすればよいのでしょうか? ・離婚した相手方が住宅ローンを負担し、離婚時財産分与プラス慰謝料の対価として分譲マンションに私が住んでいます。 現在相手方が住宅ローンを滞納しています。 とるべき最善の方法は? ・子供が元夫にあまり会いたくないと言うようになりました。 面会交流の頻度を下げる場合には、どこまでが許容範囲なのでしょうか?そもそも面会交流の頻度を下げる事はできるのでしょうか? ・再婚する事になりました。 子の氏の変更に必要な手続きはどうすればよいのでしょうか? 以上のような質問に対して回答形式でリスク回避の方法等を 説明致します。 |
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【離婚後 将来リスク・ リスト Q&A】の作成 |
単位 一式 |
¥5,000円/一式 | ||||
注意事項 ※こちらのサービスは当事務所にて離婚協議書等の書面を作成ないしは公正証書を作成して頂きましたお客様向けのサービスとなります。 |
離婚公正証書作成時の業務フロー
お電話やメール等から無料相談のお申込を頂きます。
出張相談も承っております。喫茶店やファミレス等にお伺いする事も可能です。
初回相談
当事務所等において面談形式でお話を伺います。
相談の内容に関わる、書類や写真等資料をご持参頂いても構いません。
相談当日にご依頼頂く可能性がございましたら、認印をご持参ください。
当事務所に業務をご依頼頂く際には、見積書を作成後に、金額・業務内容をご確認頂き、業務委託契約書に署名・捺印をお願いしています。
見積額の半額を着手金としてお振込頂いた事を確認させて頂いてから、業務に着手致します。
お客様と電話・メールにてヒアリング・意見交換を行い、離婚公正証書の原案の完成度を高めます。
契約開始から3~4日後に離婚公正証書原案の第一稿をご覧頂きます。
第一稿の内容に関する意見交換は、実際にお会いして行います(別途料金不要です)。
第一稿に修正を加えた第二稿の内容に関してご夫婦で文面の確認及び意見交換等をして頂きます。
修正案等がございましたら、随時ご連絡ください。
内容に問題が無ければ、離婚公正証書最終稿を作成致します。
離婚公正証書の内容に関して、ご夫婦の合意が形成されるまで、修正を行います。
公証人との打ち合わせを行います
ご依頼者様のお住まいに近い公証役場にて公証人との打ち合わせを重ねます。最終決定稿の内容に沿って、公正証書を作成します。
ご夫婦両名に公証役場においで頂く日程の調整を併せて行います。
※尚、様々なご事情により、ご夫婦が揃って公証役場においで頂く事が難しい場合には、
当事者の一方の代理人として当職をご指名頂くための委任状に署名・捺印をして頂きます。
公証役場における手続き及び役所への離婚届の提出
当職が公証役場に同行致します。
ご夫婦に公正証書の文面を確認して頂き、署名・捺印をして頂きます。
公証人による交付送達を行います。
※尚、ご夫婦の一方当事者が公正証書作成の代理人として当職をご指名される場合には、手続きの内容が上記手順とは相違致します。
以後市区町村役場に離婚届を提出して頂き、離婚が成立します。
Q and A
離婚問題・よくあるご質問
A; 1.協議による離婚(全離婚手続きの9割を占めます) 2.調停離婚 3.審判離婚 4.裁判離婚の4種類に分類されます。
1.協議離婚は夫婦間の合意により離婚の届け出を行います。
併せて離婚協議内容を離婚協議書(私文書)にするケース、離婚公正証書(公文書)にするケースが増えています。
※尚、行政書士は離婚手続きが調停・審判・裁判等の紛争状態にある場合には、離婚問題解決の業務を受託する事ができません。
当職は予防法務の専門家です。
離婚手続きは紛争状態に入る前の段階でお早めにご相談ください。
2.調停離婚は家庭裁判所の調停において合意することです。
原則、月に1回の頻度で当事者(もしくは代理人の弁護士が出席)が家庭裁判所に出席して調停委員の仲介で条件合意に向けて話し合いを行います。
調停が成立しますと、調停調書が交付されます。
3.審判離婚は調停離婚が成立しなかったときに家庭裁判所が判決を下す制度です。
4.裁判離婚は、当事者の一方が離婚訴訟を行い、家庭裁判所において当事者(もしくは代理人の弁護士が出席)が家庭裁判所に出頭し、口頭弁論等を行います。
判決か和解によって決着します。
※紛争状態にある2.3.4の場合には、弁護士に離婚問題解決の業務を依頼してください。
A;親権者でなくても監護権者になれば、子に対する監護権にもとづき、子を引き取って養育することが可能です。
親権には子の身上監護権と財産管理権がありますが、身上監護権者であれば、子と一緒に暮らし身の周りのお世話をする事が可能です。
但し、夫婦間で財産管理権者と身上監護権者に分かれて一人の子供の世話を別々にする事には弊害も多く、特殊な事情が無い限りは、身上監護権と財産管理権の権利義務者は本来の制度に則った形で親権者に統一した方がベターです。
A; 額を決定する目安として「養育費算定表」があります。
養育費の額は当事者の話し合いで決定可能ですが、算定の基準(養育費算定表)があればその内容に沿って額が決めやすい事は確かです。
離婚裁判時に裁判所が使用する「養育費算定表」が存在しますので、協議離婚時にも当該算定表が参考にされる事が多いです。
注意して頂きたいのが、子供さんの進路等の不確定要素です。
例として、子供さんが大学に進学した場合・専門学校に進学した場合・短大に進学した場合等を考慮した条件成就付の支払い延長の規定を記載したり、支払う側が失職した場合や病気により収入が減少した場合の養育費減額の規定を記載する事で、よりイレギュラーな事態に対応可能な協議書となります。
※協議書作成後(離婚後)に養育費の額及び支払い時期の変更は可能ですが、話し合いが難航するケースが多くなります。
A;ご自身の置かれた状況によって、対処方法が変わります。
離婚が難しいケース その1(対処方法の説明を含む)
離婚の条件を協議する以前の問題として、相手方が離婚の提案そのものを拒絶している場合に離婚を可能とするには、法律(民法)で定められた以下の5つの要件のうちいずれか1つに該当している必要があります。
1.相手方に不貞行為があった事 2.相手方から悪意の遺棄を受けた事 3.配偶者の生死が不明である事 4.配偶者が回復の見込みの無い精神病に罹っている事 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由が存在する事
上記のいずれにも該当せず、当事者間でも話し合いがつかない場合には、一方当事者が離婚調停の申し立てを行い事態の打開を講じる場合があります。
家庭裁判所の調停委員が仲介し、離婚に向けた話し合いが進展する場合もあれば、調停では決着がつかず、裁判に移行する場合もあります。
離婚が難しいケース その2
離婚を望んでいる一方当事者自身が、不貞行為を行った有責配偶者である場合、すなわち離婚原因を作った側からの離婚申し立てが認められる事は非常に難しくなります。
即効性のある打開策はございませんが、例外として別居後5年以上経過している場合(実質的な婚姻関係の破綻状態)には、有責配偶者からの離婚申し立てが認められる場合があります。
A; 明確な基準は特に法定されていませんが、目安としては相手方の所有する総財産の半額です。
預貯金・土地、建物・株券等有価証券・車、貴金属等の価値ある動産を金銭換算し、その総額の半額が財産分与額の1つの目安となります。
分けられない不動産が財産のほとんどを占めている場合や、相手方に親権がある場合、財産形成の貢献度が非常に高い場合等は当事者がそれらの事実をもとに金額を算出する事が多いです。
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